当相談センターへ和解の斡旋の要望をお伝えください。
消費者が、紛争の相手方に当相談センターでの和解の斡旋を受ける旨の同意を取っていただく必要があります。
当相談センターから相手方へ通知のうえ、同意書が届くと和解の斡旋を開始します。
当相談センター付き弁護士が紛争当事者双方の主張を聴取し、斡旋案を提示します。
当事者双方が斡旋案に同意する場合には、和解書を締結します。
当事者のいずれか、または双方が斡旋案に同意しない場合には斡旋不調となり、和解の斡旋は終了します。
当事者双方が同意すれば、審査に移行することができます。