当相談センターへ審査の要望をお伝えください。
消費者が、紛争の相手方に当相談センターでの審査を受ける旨の同意を取っていただく必要があります。
当相談センターから相手方へ通知のうえ、同意書と手続き費用を受け取ってから審査を開始します。
審査委員が紛争当事者双方の主張を聴取し、審査を進めます。
当事者双方が斡旋案に同意する場合には、和解書を締結します。
当事者のいずれか、または双方が斡旋案に同意しない場合には和解斡旋不調となり、裁定に移行します。
※裁定は、審査小委員会が公正な立場から慎重に審議し、その結果を提示する信頼性の高いものです。但し、裁定内容は強制力を伴うものではありません。