自動車製造物責任相談センターは、中立公正な裁判外紛争解決機関(ADR:Alternative Dispute Resolution)として、行政により公益性を認められた「公益財団法人」です。
また、「裁判外紛争解決手続きの利用と促進に関する法律(ADR法)」で定められた中立公正、専門性の基準を満たし、法務省による「裁判外紛争解決手続き」の認証を取得しており、毎年、監査を受け品質の維持確保が確認されています。
公益財団法人 自動車製造物責任相談センターの設立の経緯に関するページです。
当相談センターは、平成6年10月に通商産業省(現:経済産業省)から出された「製品分野別裁判外紛争処理体制」の整備に関する通達を受け、自動車業界では日本自動車工業会が中心となり平成7年(1995年)4月に「自動車等の製造物責任に係る紛争」を扱う公益の財団法人として設立され、活動を開始しました。
公益財団法人 自動車製造物責任相談センターの組織図に関するページです。
公正・中立を担保するため、業務を執行する理事会と、人を選ぶ機能を持ち、理事会の業務執行を監査する評議員会という二つの組織があります。