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「修復歴ナシ」と言われて購入したのに修復歴があった場合
トラブルに合われた方
トラブル事例
「修復歴ナシ」と言われて購入したのに修復歴があった場合
対応例
申立相手
購入販売店
申立根拠
錯誤無効(民法第95条)、詐欺(民法第96条)
解説
・修復歴がないことが購入の動機として表示されていれば、その意思表示(例:契約)は、錯誤(誤解)があったとして無効となることがあります。ただし、意思の表意者(例:消費者)に重大な過失(一般人に期待される注意義務を怠った)があったときは、その無効を主張することはできません。
・詐欺による意思表示は取消可能です。
申立する際のポイント
中古車の場合、「自動車公正競争規約
※1
」で修復歴を事前に説明するよう求めていますが、ここで言う「修復歴」は「骨格に当たる部位の修正あるいは交換歴
※2
」を指します。
※1:業界ルールではありますが、消費者庁並びに公正取引委員会から認定されています。
※2:小傷や凹みの修復は該当しません。
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