トラブルに合われた方 トラブル事例

「修復歴ナシ」と言われて購入したのに修復歴があった場合

対応例

  • 申立相手 購入販売店
  • 申立根拠 錯誤無効(民法第95条)、詐欺(民法第96条)
解説
  • ・修復歴がないことが購入の動機として表示されていれば、その意思表示(例:契約)は、錯誤(誤解)があったとして無効となることがあります。ただし、意思の表意者(例:消費者)に重大な過失(一般人に期待される注意義務を怠った)があったときは、その無効を主張することはできません。
  • ・詐欺による意思表示は取消可能です。

申立する際のポイント

  • 中古車の場合、「自動車公正競争規約※1」で修復歴を事前に説明するよう求めていますが、ここで言う「修復歴」は「骨格に当たる部位の修正あるいは交換歴※2」を指します。
    ※1:業界ルールではありますが、消費者庁並びに公正取引委員会から認定されています。
    ※2:小傷や凹みの修復は該当しません。