具体的な問題
- 納期が守られなかった
- 仕様が違う(期待していた仕様がない)
- 見積りと違う金額を請求された
- カタログが間違っていた(仕様、性能)
- 約束した性能が出ない(坂を上らない、砂地を走れない)
- 依頼した修理で直っていない
対応例
-
申立相手
購入販売店・整備事業者
-
申立根拠
債務不履行(民法第415条)
-
申立相手
購入販売店・整備事業者
-
申立根拠
不法行為責任が併せて問題になることもある(民法第709条)
申立する際のポイント
- 「約束」を証明するものはありますか?契約書等に記載はされていますか?
- 燃費の場合、「カタログ値」は国土交通省が定めた試験(走行)状況での値であり、ユーザー個々の使用環境や使用状況と異なるため、ユーザーの「実燃費」と大きく異なることも少なくないようです。
※1:債務:金銭の代価として提供を約束した商品・サービス