トラブルに合われた方 トラブル事例

「品質機能」の不具合で拡大損害がある場合

具体的な問題

  • 車庫入れで後退時にいきなり加速して追突し、受傷した
  • 走行中にエンジンが停止しブレーキが効かず追突した

対応例

  • 申立相手 製造者(メーカー)
  • 申立根拠 製造物責任(製造物責任法=PL法)
解説
「拡大損害」と「通常有すべき安全性を欠く」ことを前提に、「製造者の故意や過失の有無に拘わらず」製造者に損害賠償の請求が可能です。

申立する際のポイント

  • PL法で損害賠償を要求するには、製品の欠陥と損害との間に相当因果関係(①製造物に欠陥が存在する、②損害が発生した、③損害が製品の欠陥により生じた、の3つの事実)が存在することを証明する必要があります。
  • 事故が発生した状況が重要になります。事故が発生した状況をできるだけ詳しくメモしておきましょう。
  • 使用者(運転者)の運転・操作・取り扱いなどで、取扱書の注意事項を守っていないなど、使用上の過失等により、損害が相殺される可能性があります。
  • PL法により損害賠償できるのは、原則として、損害および賠償義務者を知ってから3年です。なお、製品が製造されてから10年までです。(時効)
  • 「怖い思いをした」などの精神的な慰謝料を求めることは、一般的にはかなり難しいと思われます。