具体的な問題
- 車庫入れで後退時にいきなり加速して追突し、受傷した
- 走行中にエンジンが停止しブレーキが効かず追突した
対応例
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申立相手
製造者(メーカー)
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申立根拠
製造物責任(製造物責任法=PL法)
申立する際のポイント
- PL法で損害賠償を要求するには、製品の欠陥と損害との間に相当因果関係(①製造物に欠陥が存在する、②損害が発生した、③損害が製品の欠陥により生じた、の3つの事実)が存在することを証明する必要があります。
- 事故が発生した状況が重要になります。事故が発生した状況をできるだけ詳しくメモしておきましょう。
- 使用者(運転者)の運転・操作・取り扱いなどで、取扱書の注意事項を守っていないなど、使用上の過失等により、損害が相殺される可能性があります。
- PL法により損害賠償できるのは、原則として、損害および賠償義務者を知ってから3年です。なお、製品が製造されてから10年までです。(時効)
- 「怖い思いをした」などの精神的な慰謝料を求めることは、一般的にはかなり難しいと思われます。