法的に製造者(メーカー)を相手にできるのは、「製造物に何らかの欠陥※1」があり、且つ「欠陥による拡大損害※2」が発生した場合に限られるため、多くの場合は直接的な契約関係のある購入販売店を相手に売主責任を求めることになります。
※1:この場合、欠陥と損害に因果関係があることを証明するのは訴える方の責任となります。
※2:拡大損害とは製品の欠陥により生じた製品以外の身体生命や財産の損害のことを言います。欠陥の有無並びに欠陥と損害の因果関係を証明するのは訴える方の責任となります。
トラブルの発生後、相手方へのお申立や適切な窓口へのご相談をよりスムーズに進めていただくために、事前にご確認いただきたいポイントをまとめました。
契約書や注文書、保証書、取扱説明書などをご用意いただくと、それぞれの確認が容易になります。
塗装品質が悪い、異音がする、ナビの案内がおかしい、空調の効きが悪い、中古車を購入して一週間でミッションが壊れて走行不能になり高額な修理代を請求された、など、「品質機能」の不具合、不満に関して、誰にどんな根拠で申立てを行うかについてのポイントをまとめています。
もっと見る車庫入れ時に急に加速して追突しケガをした、走行中にいきなりエンジンが停止しブレーキが効かず追突した、など、「拡大損害」と「通常有すべき安全性を欠く」ことを前提に、「製造者の故意や過失の有無に拘わらず」製造者に損害賠償の請求を申立てる際のポイントをまとめています。
もっと見る納期が守られなかった、仕様が違う、見積と違う金額を請求された、坂を上らないなど約束した性能が出ない、依頼した修理で直っていない、など、債務者である購入販売店または整備事業者が正当な理由なく金銭の代価として提供を約束した商品・サービスを履行しない場合の申立てについてのポイントをまとめています。
もっと見る修復歴がないことが購入の動機として表示されていれば、その契約には錯誤があったとして無効となることがあったり、詐欺による契約は取消可能、など、自動車公正競争規約に反することに対しての申立てのポイントをまとめています。
もっと見る自動車等のトラブルのご相談は、当相談センター以外にもさまざまな機関が受け付けています。
それぞれ専門にしている分野が異なりますので、こちらもあわせてご確認ください。