3つのサポート 「和解の斡旋」と「審査」の違い

当相談センターでは、初めにお電話による「相談」のサポートを行い、そこで解決に至らなかった場合は、「和解の斡旋」または「審査」のサポートへ進むことができます。 ここでは、 「和解の斡旋」と「審査」のサポート内容の違いについてまとめます。

「和解の斡旋」のポイント

  • 弁護士が、当事者双方の主張を聞いたうえで、斡旋案を提示します
  • 民事調停に類似しています
  • 解決内容や条件について、話し合いで解決できない案件に適しています
  • 費用は無料です
  • 1〜2か月の期間がかかります
  • 双方からの聞き取り
  • 和解斡旋施案の作成
  • 双方への説明と意思確認

「審査」のポイント

  • 弁護士・大学教授・消費生活アドバイザーからなる審査委員会が、当事者双方の主張を聞いたうえで、裁定を出します
  • 裁判に類似しています
  • 責任の所在を明確にしたい案件に適しています
  • 費用は当事者双方とも5,000円が必要です
  • 3〜4か月の期間がかかります
  • 審査委員会は月1回開催、3〜4回で終了

「和解の斡旋」と
「審査」のまとめ

  和解の斡旋 審 査
実施主体 弁護士 審査委員会(6名)
裁判所との比較 民事調停に類似 裁判に類似
取扱に適した案件 解決内容、条件について話し合いがつかない案件 責任の所在を明確にしたい案件
費用 無料 5,000円
時間 1〜2か月 3〜4か月
手続開始 双方の同意 双方の同意
審理方法 面談、または電話 面談、またはテレビ電話
最終結論 斡旋案提示 裁定、若しくは斡旋案提示
解決 双方の同意による和解書締結 双方の同意による和解書締結
強制力 なし なし