3つのサポート 「裁判」と「ADR」の違い

当相談センターは、行政により公益性を認められた公益財団法人であり、中立公正な裁判外紛争解決機関(ADR:Alternative Dispute Resolution)です。
ここでは、当相談センターが行うサポート内容と裁判との違いをまとめます。

「裁判」のポイント

  • 弁論主義で、原告側の主張のみを争点にするのが原則です
  • 強制的な執行力があります

「ADR」のポイント

  • 非公開でサポートを行います
  • 消費者の要望に応じて、柔軟な進行が可能です
  • サポートにかかる費用は、「審査」を除き無料です
  • 比較的短期間で解決までサポートします
  • 当相談センターがサポートを行うには、当事者双方の同意が必要です
  • 自動車に関する情報やこれまでの自動車に関する紛争の豊富な経験を踏まえて審議します

「裁判」と「ADR」のまとめ

  裁 判 ADR
実施主体 裁判官 各分野の専門家
秘密の保護 公開 非公開
手続の進行 民事訴訟法に従った手続進行 ニーズに応じた
柔軟な手続進行が可能
費用 裁判所の訴訟費用
(一般に高額)
ADR機関に支払う費用
(一般に低廉)
時間 一般に時間が掛かる 比較的短期間
手続開始 片方の訴訟提起 双方の同意
審理内容 弁論主義
・原告側主張点のみを争点にするのが原則
後見的、職権探知主義
・自動車紛争解決の専門機関として自動車に関する情報、
経験を踏まえて幅広く審議
強制執行力 ある なし